年次報告書
該当するSiemens UK各法人の第172条に基づく報告書およびコーポレート・ガバナンス体制
以下に掲載する年次報告書および財務諸表には、記載された各事業体の戦略報告書、取締役報告書、および財務諸表が含まれています。また、これらの年次報告書には、第172条に基づく声明書、および該当する場合はコーポレート・ガバナンス体制に関する声明書も含まれています。
2006年会社法(CA 2006)は、取締役が会社に対して負うべき一連の一般的な義務を定めています。新たな法律が導入され、一定の要件を満たす会社に対し、2006年会社法第172条に基づき会社の成功を促進する義務を履行するにあたり、取締役が同法第172条(1)(a)から(f)に規定される事項をどのように考慮したかを説明する声明を戦略報告書に含めることが義務付けられました。
さらに、特定の要件を満たす企業は、取締役報告書において、自社のコーポレート・ガバナンス体制に関する声明を記載しなければなりません。