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顧客契約

EUデータ法-プロバイダーを切り替える権利

バージョン1.0 2025年9月

これらのEUデータ法-プロバイダーを切り替える権利に関する追加Terms は、当事者間で適用される命令と合意を補足し、修正するものです。

このページの下部にある追加文書へのリンク。

その他のTerms

目次

    提供物が、EUデータ法(規則EU 2023/2854、随時改正)で定義されているデータ処理サービスの対象となる場合、その提供物に関して以下が適用されます。

    1。シーメンスによるスイッチング情報

    お客様は、データ処理サービスをデータ処理サービスの別のプロバイダーまたはオンプレミスのICTインフラストラクチャに切り替える権利がある場合があるため、Siemens、EUデータ法第25条(2)(e)および(f)に規定されている情報を含む、Siemens スが提供する文書を確認することを推奨します。そのような文書は、これらの追加条件を参照する契約セクションで指定されているとおりに、またはそこに明記されていない場合は、 https://www.siemens.com/sw-data-act

    2。顧客による切り替え通知

    オファリングのサブスクリプション期間中に、お客様が同じサービスタイプをカバーするデータ処理サービスの別のプロバイダー、またはオンプレミスのICTインフラストラクチャに切り替えることを決定した場合、お客様は書面またはSiemens 指定する電子システムを通じてその決定をSiemens スに通知します。お客様からの通知には、少なくとも、次の情報が含まれます。

    (i) お客様がこの切り替えの影響を受けると考えているサービス

    (ii) お客様が決定したかどうか:

    • 切り替えの影響を受けるサービス(同じサービスタイプ)と同じ主な目的、データ処理サービスモデル、および主な機能を共有する、1つまたは複数の異なるデータ処理サービスプロバイダーに切り替える、または
    • お客様が所有、賃貸、またはリースしている、お客様自身のデータセンターにあり、お客様または第三者が運営するオンプレミスのインフラストラクチャへ。

    (iii) お客様の切り替え意向を示す、もっともらしく信頼できるプレゼンテーション

    (iv) データ処理サービスの新しいプロバイダーの必要なすべての詳細。ただし、お客様がオンプレミスのICTインフラストラクチャに切り替えることを決定した場合を除きます。

    (v) 影響を受ける各製品の切り替えプロセスの開始希望日。シーメンスが通知を受け取ってから2か月以内 (」通知期間」);

    (vi) お客様が、影響を受けるサービスに関連するデータを転送するのではなく、サービス終了時にエクスポート可能なデータおよびデジタル資産を消去することを希望するかどうか。

    3。切り替えプロセス

    3.1 対象となるリクエスト

    Siemens 受け取る通知は、セクション2に概説されている要件を満たしている必要があります。また、切り替えの影響を受けるとお客様が考えるサービスは、お客様がEUデータ法第6章に基づいてデータ処理サービスを切り替えることができるデータ処理サービスを構成する必要があります。これらの条件が満たされない場合、Siemens 要求を拒否する権利があります。

    3.2 データ転送は要求されていません

    お客様が影響を受けるオファリングに関連するエクスポート可能なデータおよびデジタル資産をすべて消去したいとSiemens スに通知した場合、オファリングの該当するサブスクリプションに関する契約は通知期間の終了時に終了したものとみなされ、Siemens お客様に終了を通知します。

    3.3 データ転送がリクエストされました

    (a) 移行期間。影響を受ける製品に関連する輸出可能なデータおよびデジタル資産の移転を希望することをお客様がSiemens スに通知した場合は、移行期間が適用されます。」移行期間」とは、通知期間の30日後を指します。ただし、Siemens 切り替え要求を行ってから14営業日以内に、30日間の移行期間は技術的に実行不可能であることをお客様に通知し、技術的に実行不可能であることを適切に正当化し、7か月を超えない代替移行期間を指定した場合を除きます。この場合、そのような代替移行期間が適用されます。お客様は、移行期間を、お客様が自らの目的に照らしてより適切と考える期間に1回延長する権利を有します。

    (b) データ取得期間。移行期間の後、お客様は30日間、またはお客様とSiemens 間で合意した場合はそれ以上の期間のデータを取得する権利があります(」データ取得期間」)、お客様が本契約を遵守し、提供物に適用される料金を支払っている場合に限ります

    (c) サポートと協力。移行期間中、Siemens EUデータ法第25条(2)(a)(i)から(iv)までの義務を果たし、セクション1で言及されている文書に従って、契約サービスに関連するお客様の出口戦略をサポートします。お客様は、切り替えプロセスを効果的に行い、タイムリーなデータ転送を可能にするために、宛先プロバイダーが常にSiemens スと協力することを保証します。Siemens によるサポートは、お客様による本契約の遵守と、本サービスに適用される料金の支払いを条件とします。

    (d) 解約。切り替えの影響を受けるオファリングのサブスクリプションは、切り替えプロセスが正常に完了した時点で終了したものとみなされ、Siemens お客様に終了を通知します。切り替えプロセスは、データ取得期間の満了時に正常に完了したとみなされます。お客様が影響を受けるオファリングに関連するデータの転送を希望しないが、Siemens スにサービス終了時にエクスポート可能なデータおよびデジタル資産を消去してほしい場合、切り替えの影響を受けるオファリングへのサブスクリプションは、通知期間の終了時に終了したものとみなされます。

    3.4 データ消去

    切り替えプロセスの完了後30日以内、または両当事者が合意したより長い期間以内に、Siemens、お客様が直接生成した、またはお客様と直接関連するすべての輸出可能なデータおよびデジタル資産を削除します(お客様と別段の合意または許可がある場合や、Siemens EUまたはその他の適用法に基づいて保存することが許可されている個人輸出可能データを除きます)。

    4。契約条件

    セクション1から8は、本契約に基づく救済措置や義務に取って代わったり、変更したりしないものとします。これには、重大な契約違反が発生した場合に注文または契約を解除する当事者の権利が含まれますが、これらに限定されません。移行期間またはデータ取得期間が、影響を受けるサービスのサブスクリプション期間を超える場合、お客様は、セクション1から8に基づいてサービスを切り替えるために必要な影響を受けるサービスの機能にのみアクセスできます。Siemens 機能、資格指標、およびサービスレベルを制限する場合があります。

    5。購読料

    どのオファリングに対して支払われた料金は返金不可であり、セクション1から8は、セクション3に従ってサブスクリプションが終了したと見なされる前に支払われる料金を支払う顧客の義務に影響しません。

    6。解約手数料

    第3条に従ってオファリングへのサブスクリプションが終了したと見なされる場合、お客様は、サブスクリプション期間の満了までにかかるオファリングについて支払うべき未払い料金の合計額から、切り替えの影響を受けるオファリングへのお客様のサブスクリプションの早期終了により、キャンセル可能または従量制のサードパーティのクラウドサービスまたはソフトウェアライセンスに対してSiemens スが負担しなかった費用を差し引いた金額を、Siemens またはその認定ソリューションパートナー(該当する場合)に支払うものとします。

    7。範囲外です

    セクション1から6は、テストと評価を目的として、期間限定で提供される非運用版のデータ処理サービスには適用されないものとします。

    8。定義済みの用語

    セクション1から8にEUデータ法で使用される用語が含まれている場合、それらの用語はEUデータ法に従って解釈されるものとします。

    ドキュメンテーション

    以下の情報は、Siemens インダストリーSoftware 社または下記の関連会社が提供するデータ処理サービスに適用されます。

    Siemens、お客様にデータやデジタル資産をエクスポートするためのシームレスなアクセスを提供し、柔軟性と相互運用性を高めることに取り組んでいます。エクスポート可能なデータおよびデジタル資産には、お客様またはユーザーがデータ処理サービスに入力したデータ、テキスト、音声、ビデオ、画像、モデル、またはソフトウェア(「コンテンツ」)と、お客様またはユーザーがそのようなコンテンツに基づくデータ処理サービスを利用して生成した出力が含まれる場合があります。

    データをエクスポートする際の制限は、Siemens またはその関連会社またはそれぞれのライセンサーが所有または管理し、Siemens またはその関連会社がデータ処理サービスを通じて、またはデータ処理サービスを通じてまたはデータ処理サービス内で提供するSiemens IP、第三者コンテンツ、およびその他のコンテンツに適用される場合があります。

    Siemens、データ処理サービスにおけるオープンデータの相互運用性を実現することで、「オープン性」を促進しています。各データ処理サービスのドキュメントには、使用可能なデータ形式(XML、JSON、JTなど)、データ構造、切り替えと移植の方法(APIs や変換ツールなど)が明記されています。

    関連するデータ処理サービスに使用されるICTインフラストラクチャに適用される管轄区域は、本契約に記載されています。

    Siemens、欧州連合(EU)で保持されている非個人データへの政府による国際的なアクセスまたは転送から、そのデータ処理サービスを保護しています。そのようなアクセスまたは転送により、欧州連合または関連する加盟国の法律と矛盾が生じることがあります。当局からのデータアクセス要求は、法務部によって審査されます。Siemens、強制的な適用法で義務付けられている場合にのみ、そのような要求に応じます。いずれにしても、Siemens、お客様のデータへの直接または技術的なアクセスを許可していません。お客様のデータを保護するための技術的および組織的対策の詳細は、契約に記載されています。

    切り替えに関する追加情報は、各データ処理サービスのドキュメントに記載されています。

    データ処理サービスの対象となるMMendix dixサービスの場合: Mendix ドキュメンテーション

    データ処理サービスの対象となるIndustrial Edge Management Cloud サービスの場合: Industrial Edge スイッチングのドキュメンテーション

    データ処理サービスの対象となるSiemens インダストリーSoftware その他のサービスについては: DISWサポートセンター